生前整理とは

「生前整理」は、だれの為にするの???
生前整理は、あなたのため!!! ご家族のためです。!!!

ご依頼様が他界した後に ご家族の負担が軽減される
突然の不幸でご家族の方は、悲しみの上に遺品整理は精神的に苦痛です。
その様な事が無い様にするのが生前整理です。

ご依頼様とご家族様が一緒に「残す物」「残さない物」を決められる
私どもの経験ですと長い人生を生きて来た方は
どうしても身の回りの物を整理や処分をする事を嫌いますが
ご家族の方と一緒に「残す物」「残さない物」決めて行くとスムーズに判断されます。

生前中に長年集めたコレクション品や愛用品などを売却しそのお金で ご家族みんなで・・・・・(旅行や美味しい物を)
ある方は、体も思う様に動かなくなり長年の畑仕事で使用していました農機具を売却しました。

生前中に どこに何が有るか??? 改めて確認が出来ます。
突然の他界でご家族は、悲しみ中に遺品整理です。
そんな時に 大切な物が どこに有るか ご家族の方は分かりますか???

もう一度、考えて
あなたの身の回りやお部屋を整理してみませんか?

生前整理での御依頼の多くは「施設へのご入居」「お子様の家へのお引っ越し」「早めに身の回りを片付けたい」
この3つが多いようです。

弊社が行う生前整理

「施設へのご入居」「お子様の家へのお引っ越し」 
この2つは、引っ越し先が異なりますが内容は同じだと思います。
お引っ越しされる前にご自宅へ御訪問させていただきまして、お引っ越しの日時や一緒に持っていく物を話し合っていきます。
「施設へのご入居」「お子様の家へのお引っ越し」この2つの場合は、お引っ越し先へ持っていく物の量にも限りがあります。
その中には「いつか使うかも」「この先着る時があるかも」と思い、取って置いた品が多いようですが、何年も使用していない品や何年も着ていない物などはこの先も使用したり、着ることはありません。
不必要なものを整理(処分)することも生前整理の大切な1つです。
大半の方は、120サイズのダンボール箱に10個前後位で収まります。

・引っ越し先へ持っていかない物???
残った品を 「ご処分される品」「お譲りさされる品」に仕分けをしていきます。
そこで大切なのが「お譲りされる品」です。
ご依頼者様が長年愛用された品、コレクター品として収集された品など、何を誰にお譲りしたいかが悩むところです。

私共は、お譲りしたい方の人柄などをお聞きさせていただきましてご一緒に考えて決めていただきます。

「施設へのご入居」「お子様の家へのお引っ越し」のどちらでもご自宅にあった品を必要最低限にまとめなければなりません。
これからも必ず使用する品お子様やご夫婦の思い出の品などを選ぶのは特に難しいのではないかと思います。
私共は、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながらご処分される品をどんな形で残されるかのアドバイスや仕分けの作業をご一緒にさせていただきます。

生前整理はもちろん
他にも「遺言書の作成」「エンディングノートの作成」もお手伝いさせていただきます。
分からないことだらけなのは皆様同じです。
分からないこと、ご質問等は一つ一つに丁寧にご説明させていただきます。
お気軽にご相談下さい。

「早めに身の回りを片付ける」
早めに身の回りを片付ける事は、ご依頼者様やご家族様の為にはとても良いことだと思います。
大きなメリットは、ご自身の思いを大切にしながら愛用品やコレクター品、財産などを渡す相手を決められることができ、時には直接お渡しすることが出来るからです。
お一人でお渡しする事が出来ない場合は私共スタッフが立ち会いお渡しすることも可能です。

遺言書

財産・不動産・債権などご家族やご親族に相続させる物があるならば、遺言書の作成をした方が良いと思います。
遺言書には、「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の三種類の遺言書の作成方法があります。
「自筆証書」は最もシンプルで、ご自分お一人でご自身の思いで費用をかける事なく紙・ペン・印鑑があれば作成する事が可能です。
「公正証書」は公証人と証人が関わっているので、遺言が無効になったり、偽造されたりする可能性がありません。
キチンとした確実な遺言書に出来ます。
「秘密証書」は遺言内容を秘密にしたままで、パソコンで作成した文章などでも可能な遺言書ですが、自筆による署名は必要です。
遺言書を作成した後は、誰かに見られる心配がある場合は法務局が保管をしてくれます。
遺言書の作成は15歳以上から正式な遺言書を書く事が可能になります。

ご家族様やご親族様の間で争い事が起こることは一番避けたい事ではないでしょうか?
遺言書の作成は、ご本人様の意志でキチンとした確実な遺言書を作成されることが一番望ましい事です。
費用はかかっても、弁護士立ち会いの元遺言書の作成をされる方もいらっしゃいます。
ここでもう一度、改めて考えてみるのも良いのではないかと思います。

エンディングノート

私共が考えております「エンディングノート」は、遺言書ではありません。
「エンディングノート」とは、ご家族様やご親族様に思い出や感謝のお気持ちをご依頼者様が一人一人の事を想いながら綴るメッセージだと私共は思っています。
日頃から感謝の気持ちなどが伝えられれば良いのですが、照れてしまい実際にはなかなか出来ないものです。
ご依頼者様の中には、ご自分が亡くなった後の事など大げさにはやらないでほしいとあえて記載かれる方もいらっしゃいます。
ご依頼者様の大切な方々へ綴る大切なメッセージを残されることは大切な事ではいでしょうか?

※「エンディングノート」には法的能力はありませんので、ご注意して下さい。

生前整理の質問

身の回りの物を見ていたら時間が掛かってしまったので追加作業で明日も来てもらえますか???
明日のスケジュールを確認いたしまして調整いたします。
明日、お伺い出来る様に努力します。
生前整理中にコレクター品の買取は、可能ですか???
はい! 買取いたします。
弊社の遺品査定士が長年の鑑定業務の元に買取り金額の提示をいたします。
その場合は、買取が可能な遺品を品名、状態、買取り金額を提示いたします。
ご家族様がお売りいただける判断をいただきましてその場で、買取り金額をお支払いいたします。
遺品の分別や家電製品は、どうすれば良いのですか?
遺品の分別は、私どもが行います。
その作業が遺品整理です。
※詳しくは「遺品整理作業の手順」を ご覧ください。家電製品の処分は、お見積り内に入っていましたら追加料金は、ありません。
お見積り以外の追加作業のご依頼があった場合は追加料金の発生になりますが
必ず、追加作業の料金を提示しまして
ご家族様から正式にご依頼をいただきまして追加作業の開始になります。
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